○川崎町国民健康保険優良家庭及び被保険者無給付表彰規則
昭和53年10月12日
規則第11号
第1条 この規則は、国民健康保険税の納税意欲を昂め、事業の健全な運営に努めるとともに前年度1年間世帯ぐるみ健康で国民健康保険に貢献したものを表彰する。
第2条 表彰は、次の各号に該当するものについて行う。
(1) 保険税を納期内に完納していること。
(2) 療養給付を受けなかった世帯ぐるみ健康な家庭であること。
(3) 擬制世帯の被保険者で1年間給付を受けなかった者であること。
(4) 被保険者は前年度中、町内で行われる住民健康診断を受診(医療機関等での受診も含む。)していること。
第3条 表彰は、表彰規則(昭和37年川崎町告示第12号)第3条に基づいて行い、表彰状を授与する。
2 前項の表彰には、記念品をあわせて授与することができる。
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。