○川崎町国民健康保険優良家庭及び被保険者無給付表彰規則

昭和53年10月12日

規則第11号

第1条 この規則は、国民健康保険税の納税意欲を昂め、事業の健全な運営に努めるとともに前年度1年間世帯ぐるみ健康で国民健康保険に貢献したものを表彰する。

第2条 表彰は、次の各号に該当するものについて行う。

(1) 保険税を納期内に完納していること。

(2) 療養給付を受けなかった世帯ぐるみ健康な家庭であること。

(3) 擬制世帯の被保険者で1年間給付を受けなかった者であること。

(4) 被保険者は前年度中、町内で行われる住民健康診断を受診(医療機関等での受診も含む。)していること。

第3条 表彰は、表彰規則(昭和37年川崎町告示第12号)第3条に基づいて行い、表彰状を授与する。

2 前項の表彰には、記念品をあわせて授与することができる。

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

川崎町国民健康保険優良家庭及び被保険者無給付表彰規則

昭和53年10月12日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和53年10月12日 規則第11号
平成28年12月26日 規則第16号