○老人福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (別記様式第25号)
(2) 面接(通知)記録票 (別記様式第1号)
(3) 措置費支給台帳 (別記様式第39号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (別記様式第26号)
(5) 養護受理者登録簿 (別記様式第27号)
(6) 養護受託者台帳 (別記様式第28号)
(入所の申出等)
第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は当該措置の対象となる者の居住地の町長に措置の申出をすることができる。
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、別記様式第18号の養護受託申出書によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記様式第23号の入所(委託)解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第59号の葬祭依頼書により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が、他の町長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、別記様式第51号の措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに別記様式第52号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第15号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用の徴収)
第13条 町長は、法第28条第1項の規定により、施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
(1) 養護老人ホーム及び養護の委託に係る被措置者については、別表第1に定める額
(2) 特別養護老人ホームに係る被措置者については、法第21条第3号の費用から、法第21条の2の規定により費用の支弁をすることを要しない額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を差し引いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)
(3) 主たる扶養義務者については、別表第2に定める額
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、従前の例による。
附則(平成6年細則第1号)
1 この細則は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、平成6年7月分の費用徴収額から適用し、同年6月分までの費用徴収額については、従前の例による。
3 平成6年3月31日以前の入所者については、従前の費用徴収基準を経過措置として適用する。
附則(平成15年規則第13号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、平成15年4月分の費用徴収額から適用し、同年3月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成20年細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法施行細則の規定は、平成19年4月分の費用徴収額から適用し、同年3月分までの費用徴収額については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0 ~ 270,000 | 0 |
2 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001 ~ 1,2000,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 月の中途で施設に入所し若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の費用徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
費用徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第2(第13条関係)
扶養義務者費用徴収額
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001 ~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001 ~ 1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001 ~ 1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001 ~ 2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001 ~ 3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001 ~ 3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001 ~ 5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001 ~ 6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「均等割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、減免後の課税状況によるものとする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定する。
(注4) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。この場合、100円未満は切捨てとし、費用徴収額が1,000円未満の場合は徴収しない。
(注6) 被措置者が月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した場合のその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の主たる扶養義務者の費用徴収月額は、被措置者の場合と同様に算定した額とする。
(注7) 主たる扶養義務者が死亡した場合の当該者に係る費用徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
費用徴収月額×(当該月の死亡日までの日数/当該月の実日数)
様式 略