○川崎町母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付規則

昭和34年8月16日

規則第12号

第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭に対して必要な生活資金(以下「資金」という。)を貸付け独立の生計を営まれるよう援助を与え母子家庭及び父子家庭の福祉を増進することを目的とする。

第2条 この資金の貸付けを受けようとする者は、配偶者のない女子又は男子であって子と生計を同じくしているもので次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 町内に1年以上引き続き居住している者

(2) 資金の使途が具体的で、かつ、直ちに必要と認められる者

(3) 貸付金の返還が確実と認められる者

(4) 保証人のある者

第3条 前条第4号の保証人は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 町内に1年以上引き続き居住している者

(2) 世帯主である者

(3) その他町長の適当と認める者

第4条 資金の貸付けは、1世帯1口とし、その金額は5万円以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、7万円まで貸付けすることができる。

第5条 貸付金は、無利子とする。

第6条 貸付期間は、1箇年とし、償還は貸付期間内に分割払又は一時払の方法によるものとする。

第7条 借受けの申込みは、別記様式第1号による借受申込書に所定の事項を記載して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に対し貸付けの適否につき調査し、貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知をするものとする。

第8条 貸付けの決定通知を受けた者は、別記様式第2号による借用証書を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

第9条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、未返還金額を一時に返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請によって貸付金を借受けたとき。

(2) 資金の目的外に使用したとき。

(3) 第2条の貸付資格を失うに至ったとき。

(4) 町外に転出するとき。

(5) その他この規則又は貸付けの条件に反したとき。

2 前項の場合に借受人が返還すべき金額を支払わないときは、保証人はその額につき返還の責めに任じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

川崎町母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付規則

昭和34年8月16日 規則第12号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和34年8月16日 規則第12号
昭和47年3月11日 規則第8号
昭和54年6月28日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第8号
令和2年3月10日 規則第9号