○川崎町コミュニティセンター規則

平成4年2月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町コミュニティセンター条例(平成4年川崎町条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川崎町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(センター長の任務)

第2条 センター長は、町長の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 地区内の各種コミュニティ事業に関すること。

(2) 地区内の各種コミュニティ事業に関する連絡調整

(開館及び閉館)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、センターの運営上支障がないと町長が認めた場合には、町長はこれを適宜変更することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第5条の規定に基づき、センターの使用許可を受けようとするものは、あらかじめセンター使用許可申請書をセンター長に提出しなければならない。

(使用後の整頓)

第5条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは直ちに責任をもって清掃、後始末を行い、火気の取締を行い、借用した附属設備をセンター長に引き継がなければならない。

(破損等に対する責任)

第6条 使用者が施設、附属設備を破損又は紛失した場合は、当事者又はその団体の責任者が原形回復の責めを負うことを原則とする。

(火災予防)

第7条 使用者は、特に承認があった場合を除き、使用を許可された場所以外の場所において火気を使用し、又は喫煙してはならない。

(使用料減免の範囲及び割合)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減免する範囲及びその割合は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(報告)

第9条 センター長は、年度始めにおいて次に掲げる事項につき町長に関係書類を提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業計画及び収支予算書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料を減免する範囲

減免の割合

1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合

(1) 町が主催し、又は共催して行う事業

100分の100

(2) 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

100分の100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合

(1) 町のかわさきこども園、幼稚園、小学校及び中学校

100分の100

(2) 町内の高等学校

100分の80

3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合

(1) 町文化協会及び町体育協会が主催する事業

100分の100

(2) 町文化協会及び町体育協会の構成団体

100分の50

4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合

(1) 町が設置した児童教室

100分の100

(2) 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人

100分の100

5 町からの補助金の交付を受けている次に掲げる団体(3の項に該当する団体を除く)が使用する場合

(1) 町からの補助金の交付を受けている団体

100分の100

6 子供の健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合

(1) 町子ども会育成会

100分の100

(2) 町スポーツ少年団

100分の100

7 その他の団体が使用する場合

(1) 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、商工会等

100分の40

8 前各項に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた場合

町長が定める割合

備考 1の項の(1)及び(2)、2の項の(1)、4の項の(1)及び(2)、5の項の(1)並びに6の項の(1)に該当する場合は、冷暖房使用料は徴収しない。

川崎町コミュニティセンター規則

平成4年2月21日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)