○川崎町健康福祉センターやすらぎの湯供給条例

平成8年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、川崎町が所有する「健康福祉センターやすらぎの湯」の供給及び使用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供給)

第2条 温泉の受給者は、家庭復帰を目指す要介護老人に対して、自立援助のために看護や医学的管理下の介護及びリハビリテーション等を行う「老人保健施設」を運営する機関とする。

(用途)

第3条 温泉供給の用途は、前条に定める事業を行うために必要な入浴、リハビリテーション用に供するものとする。

(供給の申請)

第4条 温泉の供給を受けようとするものは、使用の場所、目的、用途及び申請者の住所、氏名又は名称を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(供給の許可)

第5条 町長は、供給湯量に支障がないと認めたときは、町の将来に向けた高齢者福祉対策の一環として条件を付して許可するものとする。

(供給及び供給の制限)

第6条 温泉の供給は、川崎町健康福祉センターの利用時間外とし、1日10トンとする。ただし、天災地変又は温泉施設の工事施行、その他避けることができない事故が発生したときは、一時温泉の供給を停止し、又は供給量若しくは供給時間を制限することができる。

(損害賠償の責任)

第7条 前条の規定による供給の停止又は供給量、供給時間の制限のため使用者等に損害を生ずることがあっても、町は損害賠償の責めを負わない。

2 避けることができない事故等の発生により、温泉源の廃滅により供給不能の場合も、また同様とする。

(工事の施行及び工事費の負担)

第8条 受給工事は受給者の負担とし、受給者が施行する。

2 受給工事完成後は、町長の工事検査を受けなければならない。

(使用料)

第9条 温泉使用料は、月額42,000円を徴収する。

(使用料の減免)

第10条 町長は、災害等の特別の理由があると認められたときは、使用料の軽減又は免除をすることができる。

(使用料の徴収方法)

第11条 温泉受給者は、翌月の10日までに、町長の発行する納入通知書によって納入しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町健康福祉センターやすらぎの湯供給条例

平成8年3月18日 条例第1号

(平成26年12月12日施行)