○川崎町文化財保護条例
昭和55年3月11日
条例第6号
川崎町文化財保護条例(昭和48年川崎町条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 有形文化財(第3条―第15条)
第3章 無形文化財(第16条―第21条)
第4章 民俗文化財(第22条―第29条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第30条―第34条)
第6章 選定保存技術(第35条―第37条)
第7章 文化財保護委員会(第38条―第43条)
第8章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため、必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
第2章 有形文化財
(指定)
第3条 川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、有形文化財のうち町にとって重要なものを町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者の同意を得、かつ、文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 指定有形文化財が指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除をするには、教育委員会はあらかじめ、文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。
4 指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該指定有形文化財の指定は解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに、当該指定有形文化財の所有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第5条 指定有形文化財の所有者は、この条例並びに教育委員会の指示に従い指定有形文化財を管理しなければならない。
2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。
(所有者の変更)
第6条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の場合には、旧所有者は当該指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(氏名等の変更)
第7条 指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、毀損等)
第8条 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又は亡失したときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在場所の変更)
第9条 指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には届け出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第10条 指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、町はその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条 教育委員会は、指定有形文化財の管理が適当でないため当該指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は亡失するおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 教育委員会は、指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 町は、前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
(現状変更等の制限)
第12条 指定有形文化財に対し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合、その他教育委員会で定める場合は、この限りでない。
2 指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者に対し期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定有形文化財の出品を勧告することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第15条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
第3章 無形文化財
(指定)
第16条 教育委員会は、無形文化財のうち町にとって重要なものを町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
5 第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。
6 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第17条 指定無形文化財が指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため、保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
4 指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称事務所の所在地若しくは代表者を変更し構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。
(保存)
第19条 教育委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。
2 町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第20条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、指定無形文化財公開を指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第21条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 民俗文化財
(指定)
第22条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを町指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)に無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを町指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(解除)
第23条 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財が指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財若しくは宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。
6 第5項の場合の指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(指定有形民俗文化財の保護)
第24条 指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(指定無形民俗文化財の保存)
第26条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとする。
2 町は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(指定無形民俗文化財の記録の公開)
第27条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第28条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第29条 教育委員会は、指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものについて、自らその記録を作成し保存し、又は公開することができるものとする。
2 町は、前項に規定する無形の民俗文化財の記録を作成し、保存し、又は公開する者に対し、当該記録の作成等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第5章 史跡名勝天然記念物
(指定)
第30条 教育委員会は、記念物のうち町にとって重要なものを町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物(以下「指定記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第31条 指定記念物が指定記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 指定記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝若しくは宮城県指定天然記念物の指定があったときは、当該指定記念物の指定は解除されたものとする。
(標識等の設置)
第32条 指定記念物の所有権は、指定記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(現状、変更等の制限)
第33条 指定記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第6章 選定保存技術
(選定等)
第35条 教育委員会は、伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者をいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
(解除)
第36条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他の事由があるときは保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
4 選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第38条第1項の規定による宮城県選定保存技術の選定があったときは、当該選定保存技術の選定は解除されたものとする。
第7章 文化財保護委員会
(設置)
第38条 教育委員会に文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属する事項を調査審議するほか、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第39条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第40条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第41条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第42条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第43条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第8章 補則
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。