○川崎町総合運動場管理規則

昭和62年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町総合運動場条例(昭和62年川崎町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、川崎町総合運動場(以下「総合運動場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可及び申請)

第2条 総合運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、総合運動場の許可を受けようとする者は、使用日の7日前までに川崎町総合運動場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、川崎町総合運動場使用許可書(別記様式第2号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第6条第4号の規定に基づく使用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 許可なく総合運動場において金品の交付、募集又は物品の販売を行わないこと。

(2) 許可なく総合運動場内に広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札等の設置を行わないこと。

(3) 総合運動場内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 使用時間を遵守すること。

(5) 総合運動場を使用するときは、使用許可書を携帯し、提示を求められたときはこれに従うこと。

(使用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則に違反すると認めたとき。

2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても町は、その責めを負わない。

(使用料の納入)

第5条 使用者は、使用料を使用しようとする3日前までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第8条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に納入した使用料を還付するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消したとき………………全額

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき……………………全額

(3) 使用者が使用開始前2日までに使用の取消しを申し出たとき………半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、川崎町総合運動場使用料還付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、川崎町総合運動場使用料減免申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、総合運動場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て教育長が定める。

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料を減免する場合

減免の割合

1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合

(1) 町が主催し、又は共催して行う事業

100分の100

(2) 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

100分の100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合

(1) 町のかわさきこども園、幼稚園、小学校及び中学校

100分の100

(2) 町内の高等学校

100分の80

3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合

(1) 町文化協会及び町体育協会が主催する事業

100分の100

(2) 町文化協会及び町体育協会の構成団体

100分の50

4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合

(1) 町が設置した児童教室

100分の100

(2) 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人

100分の100

5 町からの補助金の交付を受けている次に掲げる団体(3の項に該当する団体を除く。)が使用する場合

(1) 町からの補助金の交付を受けている団体

100分の100

6 子供の健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合

(1) 町子ども会育成会

100分の100

(2) 町スポーツ少年団

100分の100

7 その他の団体が使用する場合

(1) 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、商工会等

100分の40

8 前各項に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合

教育委員会が定める割合

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川崎町総合運動場管理規則

昭和62年6月25日 規則第10号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月25日 規則第10号
平成4年3月12日 規則第7号
平成4年9月1日 規則第15号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年9月15日 教育委員会規則第8号
平成27年7月1日 教育委員会規則第10号