○川崎町公民館使用規則
昭和46年1月22日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、川崎町公民館(以下「公民館」という。)の使用について定めることを目的とする。
(使用できるもの)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に定めた目的及びその他必要と認めた場合は、何人もこれを使用することができる。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名(使用責任者)
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 会合の予定人員
(5) 特別の設備又は準備の要否
(記載事項の変更)
第4条 条例第7条により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用願の記載事項を変更しようとするときは、公民館長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 館長は、管理上必要ありと認めるときは、前条の許可について使用制限その他必要な条件を付することができる。
2 使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を拒むものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 法第23条に反すると認めるとき。ただし、社会教育関係団体の資金造成のための営利は、この限りでない。
(3) 建造物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を返還する。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をしてその理由が妥当であると認められるとき。
(3) 使用の停止又は許可を取り消したとき。
(使用後の整頓)
第7条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用を停止させられたとき、直ちに責任をもって清掃、後始末を行い、火気の取締りを行い借用した附属設備を係員に引き継がなければならない。
(破損等に対する責任)
第8条 使用者が施設、附属設備を破損又は紛失した場合は、当事者又はその団体の責任者が原形回復の責めに任ずることを原則とする。
(使用権利譲渡の制限)
第9条 使用者は、公民館使用に関してその許可に係る使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
(火災予防)
第10条 使用者は、特に承認があった場合を除き、使用を許可された場所以外の場所において火気を使用し、又は喫煙してはならない。
(公民館の開館、閉館)
第12条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第13条 公民館の休館日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日)とする。
附則
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料を減免する場合 | 減免の割合 |
1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合 | |
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町のかわさきこども園、幼稚園、小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 町内の高等学校 | 100分の80 |
3 法第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合 | |
(1) 町文化協会及び町体育協会が主催する事業 | 100分の100 |
(2) 町文化協会及び町体育協会の構成団体 | 100分の50 |
4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町が設置した児童教室 | 100分の100 |
(2) 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人 | 100分の100 |
5 町からの補助金の交付を受けている次に掲げる団体(3の項に該当する団体を除く。)が使用する場合 | |
(1)町からの補助金の交付を受けている団体 | 100分の100 |
6 子供の健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合 | |
(1) 町子ども会育成会 | 100分の100 |
(2) 町スポーツ少年団 | 100分の100 |
7 その他の団体が使用する場合 | |
(1) 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、商工会等 | 100分の40 |
8 前各項に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合 | 教育委員会が定める割合 |
備考 1の項の(1)及び(2)、2の項の(1)、4の項の(1)及び(2)、5の項の(1)並びに6の項の(1)に該当する場合は、冷暖房使用料は徴収しない。
様式 略