○社会教育指導員の設置に関する条例

昭和54年3月19日

条例第8号

第1条 社会教育行政の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

第2条 指導員の数は、2人以内とする。

第3条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

社会教育指導員の設置に関する条例

昭和54年3月19日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第8号
平成13年3月26日 条例第7号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第32号