○社会教育指導員の設置に関する条例
昭和54年3月19日
条例第8号
第1条 社会教育行政の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第2条 指導員の数は、2人以内とする。
第3条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。