○川崎町社会教育委員の設置に関する条例
昭和52年3月17日
条例第9号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の構成)
第2条 委員は、次に揚げる者のうちから川崎町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(定数)
第3条 委員の数は、7人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 法第17条に規定する事項のほかに、公民館における各種の事業の企画実施についての調査審議を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 川崎町公民館等の設置及び管理に関する条例(昭和61年川崎町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。