○川崎町学校給食運営審議会条例
平成9年3月25日
条例第3号
(設置及び目的)
第1条 川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食の実施に関する重要事項を調査審議するため、学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織等)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 学校医
(3) 小学校及び中学校の校長
(4) 小・中学校父母教師会長
(5) 行政機関の関係職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。