○川崎町学校給食運営審議会条例

平成9年3月25日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食の実施に関する重要事項を調査審議するため、学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織等)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 学校医

(3) 小学校及び中学校の校長

(4) 小・中学校父母教師会長

(5) 行政機関の関係職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町学校給食運営審議会条例

平成9年3月25日 条例第3号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年3月25日 条例第3号
平成26年12月12日 条例第18号