○川崎町立学校給食共同調理場の組織及び運営に関する規則

昭和57年7月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、川崎町学校給食共同調理場設置条例(平成元年川崎町条例第25号)第4条の規定に基づき、川崎町学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務分掌)

第2条 調理場の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 調理場の運営及び管理に関すること。

(2) 給食の供給に関すること。

(3) 学校給食の向上発展に関すること。

(4) その他学校給食に関すること。

2 所長は、調理場の管理運営の責めに任じ、所管業務を掌理する。

3 職員は、所長の命を受け、主として次の業務を分掌する。

(1) 事務職員

 調理場の運営に関すること。

 経理及び諸報告等に関すること。

 物資の購入等に関すること。

 その他庶務一般に関すること。

(2) 栄養士

 給食計画に関すること。

 物資の需要計画及び報告に関すること。

 給食対象人員の調査と物資の検収受払に関すること。

 献立表の作成に関すること。

 調理員の指導研修に関すること。

 給食の調査に関すること。

(3) 調理員

 調理に関すること。

 調理洗浄消毒に関すること。

 調理場及び機械器具物資の保安に関すること。

 調理場内外の清掃整頓に関すること。

 その他調理に関し必要なこと。

(献立表の作成)

第3条 栄養士は、次の事項に留意して毎月20日まで、翌月分の予定献立表を作成しなければならない。

(1) 献立表の作成方針

(2) 所要栄養の確保

(3) 食品の監視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒の嗜好の配慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節食品の選択

2 所長は、前項の予定献立表を必要に応じ、学校長及び保護者に周知し、学校給食に対する理解及び学校給食の改善に資するものとする。

(給食の回数)

第4条 給食は、完全給食とし、週5日、年間170日以上実施するものとする。

2 学校行事のため給食予定日に実施することができない場合、学校長は、所長と協議して予定日以外に給食を実施することができる。

(給食費)

第5条 給食原材料費(以下「給食費」という。)は、保護者の負担とし、その額は、川崎町学校給食運営審議会に諮ってこれを定める。

2 給食費は、学校長がとりまとめ、毎月20日まで指定金融機関に納入しなければならない。

(給食予定人員の報告)

第6条 学校長は、次により給食人員を報告しなければならない。

(1) 年間給食実施予定表を3月末まで報告

(2) 翌月の給食予定人員及び学校行事等による欠食人員を毎月21日まで報告

(人員の変更)

第7条 人員の変更がある場合、学校長は所長に報告する。

(1) 急な事由(病気又は事故等)で給食数に変更が生じた場合、学校長は書類(異動報告書)で届出なければならない。

(2) 給食人員の変更については、届出を受けた次の日から数えて、増数の場合3日目から、減数の場合5日目から変更する。ただし、日曜、祝日は除く。

(給食物資の購入及び検収)

第8条 給食物資の購入については、教育長の指示に基づき、所長がこれを決定する。

2 栄養士は、献立表に基づき、所要数量を通告し、所定の日時に所長の指示により購入契約をする。

3 納入された物資は、栄養士又は給食従業員がこれを検収する。

4 検収は、単に量目だけでなく新鮮度、大小、汚染度などについて吟味し、不良品又は量目不足、その他不適格のあったときこれを取りかえ、又は納入を拒否することができる。パン、牛乳についても検収を行う。

(物資の調達)

第9条 給食材料に当たって所長は、購入計画に基づき、経済的かつ確実な方法により調達しなければならない。

(諸帳簿の整理)

第10条 所長は、必要な諸帳簿を備え置き、次に掲げる状況を常に明らかにしておかなければならない。

(1) 献立その他それに類する事項の状況

(2) 給食調理内容の状況

(3) 原材料物資の購入、使用並びに在庫品の状況

(4) 各種の業務に関する日誌

(5) その他業務に必要なもの

(災害防止)

第11条 所長は、災害防止計画をたてて、常にその防止に努めなければならない。

(会計年度)

第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和57年8月5日から施行する。

2 この規則施行に伴い、学校給食に関する規則(昭和45年川崎町教育委員会規則第1号)並びに川崎町立学校給食調理運営に関する規程(昭和51年川崎町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

川崎町立学校給食共同調理場の組織及び運営に関する規則

昭和57年7月24日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)