○川崎町学校給食共同調理場設置条例

平成元年3月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 川崎町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、川崎町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

名称

位置

川崎町学校給食共同調理場

川崎町大字前川字伊勢原12番地

(職員)

第3条 共同調理場に所長、栄養士その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 川崎町立学校給食調理場設置条例(昭和51年川崎町条例第6号)は、廃止する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

川崎町学校給食共同調理場設置条例

平成元年3月17日 条例第25号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月17日 条例第25号
平成2年3月15日 条例第4号