○川崎町学校給食共同調理場設置条例
平成元年3月17日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 川崎町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、川崎町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
川崎町学校給食共同調理場 | 川崎町大字前川字伊勢原12番地 |
(職員)
第3条 共同調理場に所長、栄養士その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 川崎町立学校給食調理場設置条例(昭和51年川崎町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。