○川崎町立学校の管理に関する規則

昭和32年10月20日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第2節 教育活動(第6条―第11条)

第3節 教科書及び教材(第12条―第13条)

第4節 職員及び学校の組織(第14条―第18条の6)

第5節 職員の服務(第19条―第23条)

第6節 施設、設備の管理(第24条―第26条)

第3章 幼稚園(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(自己評価等)

第1条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表し、保護者等に説明するものとする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定により難いときは、校長は教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第8号までの規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第1項第1号及び第2号に規定する休業日を授業日とすることができる。この場合において、原則として振替休業日を定めなければならない。

2 校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第1項第3号から第7号までに規定する休業日のうち7日を限度として授業日とすることができる。

第2節 教育活動

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準より教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、生徒指導及び進路指導の大綱

(学校行事)

第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ又は卒業させることが教育上適当でないと認められるものについては、原学年に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(出席の停止)

第10条 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(出席の停止命令)

第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為をした場合とは、他の児童生徒に対する威嚇・金品の強奪・暴行等の行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為をした場合とは、職員に対する威嚇・暴言・暴行等の行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為をした場合とは、窓ガラスや机・教育機器等を破損する行為等

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為をした場合とは、授業妨害、騒音の発生・教室への勝手な出入り等の行為

2 校長は、前項の規定に該当すると認める児童生徒があるときは、その旨を文書により速やかに教育委員会に申出するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する申出があったときは、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上で、必要があると認める場合には、出席停止の決定を行うものとする。

4 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、保護者に対し、出席停止の理由及び期間等を記載した文書を交付しなければならない。

5 校長は、出席停止を短縮したり、延長したりする必要があると認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって、教育委員会に申出なければならない。

6 前項に規定するもののほか、出席停止に関し必要な事項は、別に定める。

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教科書及び教材

(教科書の採択)

第12条 学校において使用する教科用図書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条に規定する採択地区に設置される地区教科用図書採択協議会で調整し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の選定)

第12条の2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用するにあたっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第4節 職員及び学校の組織

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(教務主任及び保健主事)

第15条 学校に教務主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第15条の2 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(防災主任及び防火管理主任、給食主任)

第18条 学校には防災主任、防火管理主任、給食主任を置く。

2 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防火管理主任は、校長の監督を受け、学校における防火管理に当たる。

4 給食主任は、校長の監督を受け、学校における給食の運営指導に当たる。

(その他の主任等)

第18条の2 学校には、第15条から前条までに規定する主任のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第18条の3 第15条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第18条の4 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第18条の5 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見の有する者のうちから、校長が委嘱し、教育委員会に報告しなければならない。

4 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

5 学校評議員は、再任されることができる。

(学校事務の共同実施組織)

第18条の6 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、川崎町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇等)

第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割り振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

5 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

6 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

7 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

8 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(上限時間の原則)

第20条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。

(宿日直)

第22条 校長は、職員を日直又は宿直に充てるものとする。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(赴任)

第23条 職員として採用された者及び転任、復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定により難いときは、校長にあっては教育委員会、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6節 施設、設備の管理

(施設、設備等の整備保全)

第24条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に務めなければならない。

(施設、設備の貸与)

第25条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画)

第26条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

第3章 幼稚園

(教育課程の編成等)

第27条 園長は、法令の定めるもののほか、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。

2 園長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育の重点

(3) 年間教育日数、時間数及び幼稚園行事

(準用規定)

第28条 第2条から第6条まで、第10条から第14条まで及び第19条から第25条までの規定は、幼稚園について準用する。この場合において、第19条中「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)」とあるのは「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)」に読み替えるものとする。

この規則は、昭和32年10月20日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際に教務主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事、分校主任及び防火管理主任を命ぜられている者は、この規則に基づき相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年6月25日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の川崎町立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の川崎町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の川崎町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行し、改正後の第15条の2の規定は平成15年4月1日から適用する。

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第15条の2の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

川崎町立学校の管理に関する規則

昭和32年10月20日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年10月20日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年6月25日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和56年1月17日 教育委員会規則第2号
平成3年1月29日 教育委員会規則第1号
平成3年6月24日 教育委員会規則第4号
平成4年3月31日 教育委員会規則第1号
平成4年6月23日 教育委員会規則第2号
平成5年3月30日 教育委員会規則第7号
平成7年3月30日 教育委員会規則第2号
平成7年4月28日 教育委員会規則第3号
平成7年5月31日 教育委員会規則第4号
平成13年12月27日 教育委員会規則第5号
平成14年1月22日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年9月27日 教育委員会規則第8号
平成16年1月30日 教育委員会規則第1号
平成18年12月25日 教育委員会規則第1号
平成19年12月25日 教育委員会規則第5号
平成21年11月27日 教育委員会規則第4号
平成23年3月24日 教育委員会規則第5号
平成24年3月8日 教育委員会規則第2号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年5月1日 教育委員会規則第9号
平成29年10月2日 教育委員会規則第6号
平成31年2月28日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号