○川崎町外国語指導助手の給料及び旅費に関する条例
平成9年6月23日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、語学指導に従事する外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の給料及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 外国語指導助手に給料を支給する。
2 給料の月額は、350,000円を上回らない範囲において任命権者が町長と協議して定める額とする。
3 前項の給料の支給については、町の一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 外国語指導助手の旅費の種類及び額は、任命権者が定めるものとし、その支給については、町の一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。