○職員の有給休暇に関する規則
昭和41年3月2日
教委規則第1号
教育委員会部局の職員の有給休暇に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年川崎町規則第3号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○職員の有給休暇に関する規則
昭和41年3月2日
教委規則第1号
教育委員会部局の職員の有給休暇に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年川崎町規則第3号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。