○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年3月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年川崎町条例第4号)第2条の規定に準じ、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 選挙権その他の公民として権利を行使する場合

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

(3) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(4) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは、不利益処分に関する不服申立てをし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育長が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願いでて承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、任命権者が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年3月20日 教育委員会規則第1号

(昭和47年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年3月20日 教育委員会規則第1号