○教育委員会傍聴人規則

昭和32年4月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当するものは、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危害を加えるおそれのある者

(2) 精神に障害があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 会議の妨害になるおそれのある器物を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり、又は高笑をしたりして騒ぎたてないこと。

(3) 帽子、外とう類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人が、この規則に違反したときは、教育長はこれを制止し、又は退場を命ずることができる。

この規則は、昭和32年5月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。

教育委員会傍聴人規則

昭和32年4月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号