○川崎町温泉事業基金条例

平成2年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 温泉事業の財政を調整し、もって将来にわたる健全な財政運営に資するため、川崎町温泉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に務めなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、温泉事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に当てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前の川崎町温泉事業特別会計建設改良積立金については、この基金に属する基金とする。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町温泉事業基金条例

平成2年3月15日 条例第8号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月15日 条例第8号
平成26年12月12日 条例第18号