○川崎町商工観光対策基金条例施行規則

平成6年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町商工観光対策基金条例(平成3年川崎町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものである。

第2条 町長は、商工会等が行う地区内商工観光等の振興発展を図るための事業(以下「助成事業」という)に助成金を交付するものである。

(助成対象事業者)

第3条 助成事業等の対象事業者は、次に掲げる法人又は団体とする。

(1) 川崎町商工会

(2) 川崎スタンプ会

(3) 川崎町観光協会

(4) 青根、峨々温泉旅館組合

(5) 公益社団法人仙南法人会川崎支部

(6) 川崎町内工場連絡協議会

(7) 川崎町建設職組合

(8) その他町長が特に認めた団体

(助成事業)

第4条 助成事業は、次の各号に掲げるいずれかの事業であって、町商工業観光事業等の近代化、活性化及び後継者育成に寄与する事業とする。

(1) 調査、研修事業

(2) イベント事業

(3) 施設整備事業

(4) 後継者育成事業

(5) その他町長が特に認めた事業

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、助成対象事業を適切に実施し得るために必要な経費とする。

(助成事業の採択基準)

第6条 助成事業は、次の各号に掲げる基準を総合的に勘案し、予算の範囲内で採択するものとする。

(1) 事業実施の必要性があること。

(2) 事業内容が十分検討されており実施が確実であること。

(3) 事業効果が見込まれること。

(4) 事業内容が町の計画、方針と合致するものであること。

第7条 助成事業の採択については、審査委員会の審議の結果決定するものとする。

2 審査委員は、町長が委嘱する。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする事業者は、別記様式第1号により事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の事業補助金交付申請があったときは、当該申請内容を審査し、助成事業者に対して交付決定通知及び助成金の交付を行うものとする。

(助成事業の実績報告)

第10条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、別記様式第2号による助成事業に係る事業完了報告書を町長が定める日まで提出しなければならない。

(助成金の経理)

第11条 助成事業者は、助成金に係る経理について収支を明確にした証書類を整理し、かつ、これらの書類を当該助成事業の完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、助成事業の円滑適正な運営を行うため必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

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川崎町商工観光対策基金条例施行規則

平成6年7月1日 規則第11号

(平成6年7月1日施行)