○釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策基金条例
昭和63年6月23日
条例第11号
(設置)
第1条 釜房ダム貯水池の水質保全対策事業の健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第4条 基金は、次の各号に掲げる事業に対して処分する。
(1) 家畜ふん尿処理施設整備事業
(2) 側条施肥機械導入事業
(3) 雑排水簡易浄化施設設置事業
(4) その他水質保全に資する事業
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処分)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、川崎町一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。