○川崎町中山間地域活性化推進基金条例

平成8年7月1日

条例第12号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化のため地域の特性に即した農林業等の振興を図りもって豊かで住み良い中山間地域づくりの事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、川崎町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、中山間地域づくりの事業を推進する経費の財源に充てる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町中山間地域活性化推進基金条例

平成8年7月1日 条例第12号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年7月1日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第18号