○川崎町農業振興対策基金条例
平成2年9月25日
条例第9号
(設置)
第1条 農業の振興を図るため、農産物の生産及び組織の助長、特産品づくりと産地化の推進、農業後継者等の育成対策を推進するため、川崎町農業振興対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源を充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。