○川崎町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、川崎町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として、積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号の一に掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(2) やむを得ない事由により年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(3) 経済事情の変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合においてこれを緩和するための財源に充当するとき。

(繰替使用)

第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 川崎町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年川崎町条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、川崎町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づいて積み立てられた積立金は、この条例の規定による基金とみなす。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年3月11日 条例第3号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月11日 条例第3号
昭和53年3月24日 条例第6号
平成7年3月22日 条例第6号
平成26年12月12日 条例第18号