○川崎町公共施設等の整備基金条例
昭和60年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 川崎町公共施設等の整備事業の円滑な執行を図るため、川崎町公共施設等の整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金の額は、1億5,000万円とする。
2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。
(処分)
第5条 町長は、公共施設等の整備に必要な財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。