○川崎町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、川崎町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(町債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号の一に掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当害不足額をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前川崎町財政調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 この条例施行により川崎町財政調整積立金条例(昭和35年川崎町条例第101号)は、廃止する。

(昭和45年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づいて積立てられた積立金は、この条例の規定による基金とみなす。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第14号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第14号
昭和45年3月27日 条例第23号
平成26年12月12日 条例第18号