○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、貸付け等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 当町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、当町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(行政財産である土地の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条の2 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を当町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用料

備考

単位

金額

土地

電柱・支柱・支線

年各1本

510円

 

電話柱(電柱であるものを除く。)

年1本

190

 

公衆電話所

年1個

490

 

鉄塔

年1基

600

 

広告幕布

日1幕

100

 

広告塔

径0.6m未満又は高さ3.0m未満のもの

年1基

2,000

 

径1.5m未満又は高さ5.0m未満のもの

年1基

3,000

 

径1.5m以上又は高さ5.0m以上のもの

年1基

4,000

 

その他

年額(1年に満たないものは月割りとし、端数は切り上げる。)

使用面積につき土地価額の5.4パーセントに相当する金額

建物

年額(1年に満たないものは月割りとし、端数は切り上げる。)

使用面積につき建物価額の11.4パーセントに相当する金額

物品

年額(1年に満たないものは月割りとし、端数は切り上げる。)

1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費を加算した金額

備考

・面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合、1平方メートルに切り上げる。

・貸付料の額に10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。

備考 上表の使用料区分により難い場合には、町長は実体に応じその都度別に定める。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月25日 条例第11号

(令和2年3月10日施行)