○川崎町契約業者選定委員会規程

昭和51年8月26日

規程第5号

(設置)

第1条 川崎町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、川崎町契約業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。

2 委員は、会計課長、建設課長、上下水道課長、農林課長をこれに充てる。

3 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する条件付一般競争入札の執行に係る対象工事の選定及び入札参加資格条件の設定並びに入札参加資格の適否の決定に関する事項

(3) 1件の工事金額が100万円以上の工事、業務委託、物品の購入について、契約を指名競争入札又は随意契約によって締結しようとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(4) 契約業者に対する指名停止その他処分に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、1件250万円未満の工事については、審議を省略し合議によることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(契約業者選定に係る書類の提出)

第6条 契約要求主管課長は、次の各号の一に該当する書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 条件付一般競争入札による場合は、「入札参加条件設定承認調書」

(2) 指名競争入札又は随意契約による場合は、「指名調書(内申)

(関係者の出席)

第7条 当該契約要求課の長は会議に出席し、前条で提出した書類の内容を説明するものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(確認)

第8条 委員は、第4条第1項各号に規定する審議をしたときは、会議記録簿に押印するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、委員長の指揮を受け、総務課において行う。

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和54年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第6号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正前の川崎町契約業者指名委員会規程(昭和51年川崎町規程第5号)第4条により決定された事項は、改正後の川崎町契約業者選定委員会規程で決定したものとする。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町契約業者選定委員会規程

昭和51年8月26日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年8月26日 規程第5号
昭和54年6月1日 規程第3号
昭和56年4月1日 規程第2号
昭和58年7月1日 規程第1号
平成5年3月24日 規程第5号
平成9年3月25日 規程第1号
平成13年3月26日 規程第6号
平成15年6月18日 規程第4号
平成19年3月29日 規程第1号
平成20年3月31日 規程第6号
平成26年4月1日 規程第1号
平成31年3月20日 規程第2号
令和6年3月4日 規程第2号