○使用料条例

昭和32年5月6日

条例第4号

第1条 町有宅地、山林及び原野の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

第2条 使用料は、固定資産評価額の100分の5とする。

第3条 使用料は、町長が発行する納入通知書により毎年3月31日までに納入しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

使用料条例

昭和32年5月6日 条例第4号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和32年5月6日 条例第4号
昭和60年3月19日 条例第7号
平成26年12月12日 条例第18号