○使用料条例
昭和32年5月6日
条例第4号
第1条 町有宅地、山林及び原野の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
第2条 使用料は、固定資産評価額の100分の5とする。
第3条 使用料は、町長が発行する納入通知書により毎年3月31日までに納入しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和32年5月6日 条例第4号
(平成26年12月12日施行)