○川崎町分担金徴収条例
昭和61年6月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定によりその受益の限度において分担金については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の額等)
第2条 分担金の額については、当該総事業費の30パーセント以内とする。
(納付方法)
第3条 分担金は、町長が発行する納入告示書により納入するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度から適用する。
昭和61年6月19日 条例第15号
(昭和61年6月19日施行)