○川崎町分担金徴収条例

昭和61年6月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定によりその受益の限度において分担金については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の額等)

第2条 分担金の額については、当該総事業費の30パーセント以内とする。

(納付方法)

第3条 分担金は、町長が発行する納入告示書により納入するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度から適用する。

川崎町分担金徴収条例

昭和61年6月19日 条例第15号

(昭和61年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年6月19日 条例第15号