○川崎町納税貯蓄組合奨励規則
平成12年12月20日
規則第18号
納税組合等に対する助成金交付規則(平成3年川崎町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して、組合の事務及び納税推進に要する経費を交付(以下「助成金」という。)することにより、その健全な発達を図り、もって町税等の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(1) 組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定に基づき設立され、町が登録した世帯主組合員10人以上の組合とする。ただし、地理的条件等により町長が認めたときは、この限りでない。
(2) 町税等 普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金及び後期高齢者医療保険料をいう。
(3) 取扱件数 町税等の納入通知書のひとつの納期を1件とする。
(助成金の交付)
第3条 組合に対する助成金は、予算の範囲内において新年度の納付組合員数、前年度の取扱件数に基づき、次条に掲げる基準によって計算された金額を交付する。
(助成金の基準)
第4条 組合員数を基準とする助成金は組合員1人につき500円とし、前年度における納付組合員数を乗じて得た額とする。
2 取扱件数を基準とする助成金は、次表の区分により前年度の取扱件数を乗じて得た額とする。
区分 | 金額 |
町税 | 1件あたり 300円 |
介護保険料 | 〃 80円 |
水道使用料 | 〃 80円 |
下水道使用料・受益者負担金・受益者分担金 | 〃 80円 |
後期高齢者医療保険料 | 〃 80円 |
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする組合は、納税貯蓄組合奨励助成金交付申請書(別記様式)により町長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 この規則に定める助成金の交付を受けることができる組合を設立し、又は解散したとき、若しくは組合員に増減が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(質問検査)
第7条 町長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、助成金の交付を受けた組合の書類又は帳簿について、職員をして検査させ、若しくは組合関係者に対して質問させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の納税組合等に対する助成金交付規則の規定に基づき、登録を受けている納税貯蓄組合については、この規則による改正後の川崎町納税貯蓄組合奨励規則に基づく登録を受けているものとみなす。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。