○川崎町税条例施行規則

昭和52年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町税条例(昭和33年川崎町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)

(徴税吏員の委任)

第3条 町長は、法第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げるところにより委任する。

税務課に勤務する職員

1 町税に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

2 他から依頼又は嘱託を受けた徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

3 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査すること。

4 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税官吏の職務を行うこと。

(固定資産評価補助員の選任)

第4条 法第405条の規定により、固定資産評価補助員として次の者を選任する。

(1) 税務課長及び税務課長補佐

(2) 税務課固定資産係に勤務する町の職員

(徴税吏員等の証票)

第5条 徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員には、その身分を証する証票を交付する。

(有価証券の種類)

第6条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(延滞金の減免)

第7条 法第321条の12第4項及び法第534条第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第327条、法第369条第2項、法第455条第2項、法第469条第1項、法第535条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合並びに法第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定にする扶助を受けるとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者の住所又は居所が不明のため納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(9) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申立、又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書提出の日からその決定書、裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(10) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。

(過料処分及び犯則取締)

第8条 過料処分及び犯則取締のため、次の台帳を備える。

台帳の名称

町税条例違犯者過料処分台帳

町税犯則者処分台帳

町税犯則者処分猶予台帳

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第9条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

質問顛末書

検査顛末書

臨検捜索顛末書

差押(領置)顛末書

差押(領置)目録

保管証

犯則事件報告書

通告書

告発書

差押(領置)物件引継通知書

通知書

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第10条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図の記載事項は、次のとおりとし逐次これを整えるものとする。

(1) 地籍図

 従来、町において作成している字図又は土地評価に用いる図面をもって地籍図とし、大字界、字界を付した上、1筆の区画の中に、地番、地目を表示する。

 紙質は長期耐用可能なものを用い、1字1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示する。

(2) 土地使用図

 1筆の土地のうち、区域を分けて使用者課程をなすべき部分があるときは、その関係区分面積を明示する。

 1筆の土地のうち、区域を分けて非課税の適用をすべき部分があるときは、その関係、部分及び面積を明示する。

(3) 土壌分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の地目ごとに色別し、その分布状況を明示する。ただし、当分の間地籍図をもってこれに代えることができる。

(4) 家屋見取図

縮尺300分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫等に区分した上、次の事項を記載する。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの面積及び延面積を記載する。

 図面ごとに所有者氏名、建築年月日、家屋番号を記載する。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示する。

 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編綴する。

(町税の減免)

第11条 条例第51条第1項の規定による町民税及び条例第71条第1項の規定による固定資産税並びに条例第139条の3第1項の規定による特別土地保有税の減免については、別表第1から別表第3までに定めるところによるものとする。

(東日本大震災に係る固定資産税の特例等)

第12条 条例附則第24条の町長が定める補助金及び交付金は、次に掲げるものとする。

(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金

(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金

(3) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて市町村が交付する補助金又は交付金

(4) 宮城県養殖用資材機材等緊急整備事業補助金

(5) 宮城県養殖業再生事業補助金

(6) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)

(川崎町税条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)

第13条 川崎町税条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別救護法(昭和38年法律第168号)第4条により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(川崎町税条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

2 この規則の施行前にした行為で、この規則の規定による行為に相当するものがあるときは、その行為はこの規則の規定に基づいたものとみなす。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

第2条 この規則による改正後の川崎町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

別表第1(第11条関係)

町民税の減免

区分

減免の対象

減免の割合

摘要

1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定による保護を受ける者

生活扶助を受けることとなった者

均等割額と所得割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無、災害等により所得若しくは資産が減少となった者又はこれに準ずる者

1 前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が300万円以下である場合で失業、疾病等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が皆無又は前年中の合計所得金額と比較して著しく減少となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者


所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。

所得割額の全部

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。

所得割額の2分の1

2 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が負傷し、又は疾病にかかり多額の医療費(保険給付等によって補填されるべき額を除く。)の支払を要することとなった場合で、前年の合計所得金額が300万円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者


当該事実の発生した以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。

所得割額の全部

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。

所得割額の2分の1

3 天災その他災害により死亡した場合

均等割額及び所得割額の全部

当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

4 天災その他災害によ

り障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

均等割額及び所得割額の10分の9

当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

5 天災その他災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が600万円以下である者


当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の全額

(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が450万円以下であるとき。

所得割額の2分の1

(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が450万円を超えるとき。

所得割額の4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の2分の1

(5) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が450万円以下であるとき。

所得割額の4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が450万円を超えるとき。

所得割額の8分の1

6 冷害、凍霜害、干害等による農作物の減収による損失額の合計額「農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額」が、平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が600万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が240万円を超える者を除く。)


当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 前年中の合計所得金額が180万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額(当該年分の所得割の額を前年中の農業所得の金額と農業以外の金額とで按分して得た額とする。)の全部

(2) 前年中の合計所得金額が240万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

(3) 前年中の合計所得金額が330万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

(4) 前年中の合計所得金額が450万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

(5) 前年中の合計所得金額が450万円を超えるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒

学生又は生徒その他これに類する者で、その課税の基礎となった所得が全て自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が50万円以下である者

所得割額の全部

当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

4 条例第51条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人

1 民法(明治29年法律第89号)第33条の規定により設立した公益法人で収益活動を行わないもの

均等割額の全部

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地緑による団体

均等割額の全部

5 条例第51条第1項第5号に規定する特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの

均等割額の全部

6 条例第51条第1項第6号に規定する社団又は財団

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。)

均等割額の全部

別表第2(第11条関係)

固定資産税の減免

区分

減免の対象

減免の割合

摘要

1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため、公私の扶助を受ける者が所有する固定資産

1 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において、納付すべき税額について適用する。

2 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者又はその他の公私の扶助を受けることとなった者で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者が所有する固定資産

全部又は一部

2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接に専用する固定資産

1 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が同法同条第2項第1号に規定する共同活動その他の公益目的のために使用している固定資産

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において、納付すべき税額について適用する。

2 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。)が専ら共同活動その他の公益目的のために使用している固定資産

全部

3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

1 土地

 

当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき。

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき。

10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき。

10分の4

2 家屋

 

 

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合での当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき。

10分の4

3 償却資産

家屋の場合に準ずる。

 

4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの

1 その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

当該事実の発生した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

別表第3(第11条関係)

特別土地保有税の減免

区分

減免の対象

減免の割合

摘要

条例第139条の3第1項に規定する土地

固定資産税の場合に準ずる



川崎町税条例施行規則

昭和52年3月22日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)