○川崎町特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次のとおり特別会計を設置する。
(1) 川崎町国民健康保険特別会計
(2) 川崎町温泉事業特別会計
(3) 川崎町介護保険特別会計
(4) 川崎町後期高齢者医療保険特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条に規定する特別会計の歳入及び歳出は、次の通りとする。
(1) 前条第1号の会計においては、国民健康保険税、一般会計繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、健康保険事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(2) 前条第2号の会計においては、温泉使用料、一般会計繰入金、借入金及び諸収入をもってその歳入とし、温泉事業費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(3) 前条第3号の会計においては、介護保険料、一般会計繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、介護給付費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(4) 前条第4号の会計においては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療広域連合納付金その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和42年度会計から適用する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(川崎町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の川崎町特別会計条例に基づく川崎町老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 川崎町老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、川崎町一般会計に帰属するものとする。
附則(平成24年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(川崎町簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の川崎町特別会計条例に基づく川崎町簡易水道事業特別会計に係る平成23年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 川崎町簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、川崎町水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。