○川崎町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和35年7月17日
条例第8号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財政、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、川崎町公告式条例(昭和30年川崎町条例第3号)の定めるところによる。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6月間は、町長の定めた場所において閲覧することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
2 この条例施行に伴い財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年川崎町告示第192号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。