○川崎町一般職の職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成10年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第12条に規定する職員の特殊勤務手当については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 病院に勤務する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体が附着し、若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事したときは、作業1日に対し300円を感染症防疫作業従事手当として支給する。

(病院に勤務する職員の特殊勤務手当)

第4条 病院に勤務する職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 特別勤務(医師)手当

(2) 夜間看護業務従事手当

2 特別勤務(医師)手当は、病院に勤務する医師について、研究、手術、往診、時間外等の特別な勤務に対して次の各号に掲げる金額を支給する。

(1) 病院長 月額249,000円

(2) 前号に掲げる以外の医師 月額179,000円

(3) 前2号の規定にかかわらず、採用による欠員の補充が困難であると認められる場合は、月額410,900円以内で町長が定める額を前2号の規定による額に加算し支給する。

3 夜間看護業務従事手当は、看護師、准看護師等が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の5時)において行われる看護等の業務に従事したとき、勤務1回につき、次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(4) 職員の給与の支給に関する規則(昭和55年川崎町規則第15号。以下「給与規則」という。)第22条第1項に規定する夜間看護等の業務に従事する職員 労働基準法施行規則(昭和28年8月30日 厚生労働省令第23号)第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務許可(以下「宿日直許可」という。)において附款された宿直の手当額(以下「附款された手当額」という。)から、給与規則第22条第1項の規定による夜間勤務手当を減じた額

(5) 宿日直許可を受けて勤務する看護師、准看護師 附款された手当額から給与規則別表第2、国民健康保険川崎病院の部、看護師 准看護師の項、勤務1回の欄中に規定する勤務区分に応じた金額を減じた額

(短時間勤務職員の特殊勤務手当)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員に対して支給する1月につき支給する手当(前条に規定する手当を除く。)の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(支給の方法)

第6条 第2条各号に定める特殊勤務手当の支給については、月の1日から末日までの分を翌月の給料支給日に支給する。

2 特殊勤務手当を支給されている職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、当該支給単位期間等に係る特殊勤務手当は、支給することができない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

2 川崎町一般職の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年川崎町規則第9号)による改正後の川崎町一般職の職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成10年川崎町規則第9号)第4条第2項第1号に掲げる額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 179,000円

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 196,500円

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 214,000円

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 231,500円

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町一般職の職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成10年3月25日 規則第9号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年3月25日 規則第9号
平成11年3月25日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第8号
平成13年3月26日 規則第12号
平成14年3月25日 規則第2号
平成16年3月15日 規則第4号
平成17年3月8日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年3月13日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第14号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年3月24日 規則第8号
平成30年12月12日 規則第17号
令和5年11月16日 規則第17号