○川崎町一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年11月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、町の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第23条の2第1項において同じ。)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表は、次のとおりとし、給料表の適用範囲は給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) 別表第1

(2) 医療職給料表(1) 別表第2

(3) 医療職給料表(2) 別表第3

(4) 医療職給料表(3) 別表第4

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第22条に規定する職員及び特別職の職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これも給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別職務分類表(別表第5)に定めるところによる。

4 任命権者は、この条例の定めるところに従い所属の職員の職を給料表のいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 任命権者は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、又は前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 町長は、職員の職務の級を、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、町長で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、当該勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし月1回にその金額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める日とする。

3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた月数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第7条の2 次の各号に掲げるものについては、給与から控除することができる。

(1) 川崎町職員互助会の会費

(2) 宮城県市町村職員共済組合の福祉事業等における貸付金の償還金及び貯金

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 職員団体の組合費

(5) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認めたもの

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第14条第15条第2項及び第16条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額417,600円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について、特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条 削除

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第4条第1項に規定する給料表の給料に組み入れること又は第8条第1項に規定する給料月額の調整額表を定めることが適当でないものに従事する職員に支給する。

2 前項の特殊勤務手当の区分、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規則で定める。

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

第12条の2の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する宿舎を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、別表第6に掲げる額(第12条の5第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円をこえる職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実状の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第12条の5 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全期間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、1週間の法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定により同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間をいう。)を超え、かつ、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が40時間に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。

8 第3項及び第4項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第6項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第3項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第6項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第6項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第4項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第6項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日であっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、夜間において看護等の業務に従事する職員については、規則で定める額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 第14条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びにその他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、7,050円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、川崎病院に勤務する職員については、22,500円を超えない範囲内において規則で別に定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第5項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは100分の71.25とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第21条 削除

(災害派遣手当)

第21条の2 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下この条において同じ。)は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて町の区域に滞在する場合に支給する。

2 前項の災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。

3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えてはならない。

(特定の職員についての適用除外)

第21条の3 第5条第3項から第10項まで、第9条の2及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではその給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第19条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5項」と読み替えるものとする。

(単純労務職員の給与の種類及び基準)

第23条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、任命権者が別に定める。

3 任命権者が前項の定めをする場合においては、町長に協議しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和32年11月1日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、昭和32年3月31日限り、廃止する。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和30年川崎町条例第10号。以下「旧給与条例」という。)

(2) 川崎町国民健康保険直営診療所職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年川崎町条例第18号)

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)適用の際旧給与条例の規定に基づいて制定された川崎町規則は新条例の規定に抵触しない限り、それぞれ新条例の各相当規定に基づいて制定されたものとみなす。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、旧条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(旧条例の規定による一般給料表以外の給料表の適用を受けていた職員及び旧条例の規定により給料の調整額を受けていた職員で町長の定めるものについては、町長の定める額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が新条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった新条例の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。

5 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち附則第7項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

6 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第7項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第4項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

7 新条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

8 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第4項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

9 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について新条例第5条第6項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。

10 切替日の前日までの間において旧給与条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、町長の定めるところによりその者の切替日(附則第6項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について新条例第5条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。

11 附則第4項又は附則第6項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、任命権者の定めるところによる。

12 附則第4項附則第5項及び附則第7項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。

13 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

14 平成13年度における第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

15 第19条及び前項の規定により、平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額(以下この項において「特例による期末手当の額」という。)第1号に掲げる額から第2号を控除した残額を下回る職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、特例による期末手当の額に当該下回る額を加算した額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第19条の規定により、平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額

16 平成13年12月2日以後に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第14項の規定は、適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当等の割合の特例)

17 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第20条第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(60歳を超える職員の給料月額等)

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20号において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎町条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給与月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給与月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

25 育児短時間勤務職員等に対する附則第18項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

附則別表 略

(昭和33年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年条例第97号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第14項から附則第22項までの規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については俸給表の俸給月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(俸給表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第5条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額は町長が別に定める。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第8項ただし書の規定による昇給による昇給については、その者の同年3月31日又は、同年9月30日における俸給月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年7月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

俸給表の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

5,810

5,500

13,530

12,900

28,840

27,500

6,120

5,800

14,470

13,800

30,310

28,900

6,530

6,200

15,420

14,700

31,770

30,300

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

 

 

12,600

12,100

27,480

26,200

 

 

(昭和35年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日に於いて職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第5項又は同条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(期末手当の支給日の特例)

4 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定により6月15日に支給する期末手当は、昭和35年に限り6月15日に在職する職員に対しその日を支給日とみなして計算した額を昭和35年12月15日に支給する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし切替日以後この条例の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者給料表の適用を異にした者及び職務の等級を異にして異動した者当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及びその切替に伴う措置)

3 切替の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号俸以外の号俸を受けている職員の切替において切替えられる号俸はその者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数と同じ新給料表の当該職務の等級の号俸とする。

4 前項の規定にかかわらず特に必要があると認められる者については、当該等級の1等級上位の等級における号俸又は給料月額に切替えることができる。

5 附則第3項の規定により号俸が決定される職員については、同項の規定により切捨られた端数に12月を乗じて得た日数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級号俸又は、給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることになる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、長の定めるところによる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定めたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から昭和36年1月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員については、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を除く。)の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が附則別表に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては、長が定める号俸又は給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は長の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、長が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以降施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該号俸又は、給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

附則第2項の規定による職員の号俸の切替表

ア 切替日の前日においてその者の属する職員の等級が行政職給料表の1等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

5号俸

1号俸

6〃

2〃

7〃

3〃

8〃

4〃

9〃

5〃

10〃

6〃

11〃

7〃

12〃

8〃

13〃

9〃

14〃

10〃

15〃

11〃

16〃

12〃

17〃

13〃

18〃

14〃

19〃

15〃

20〃

16〃

 

 

イ 切替日の前日においてその者の属する職員の等級が行政職給料表の2等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

4号俸

1号俸

5〃

2〃

6〃

3〃

7〃

4〃

8〃

5〃

9〃

6〃

10〃

7〃

11〃

8〃

12〃

9〃

13〃

10〃

14〃

11〃

15〃

12〃

16〃

13〃

17〃

14〃

18〃

15〃

19〃

16〃

20〃

17〃

ウ 切替日の前日においてその者の属する職務等級が行政職給料表の3等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

8号俸

1号俸

9〃

2〃

10〃

3〃

11〃

4〃

12〃

5〃

13〃

6〃

14〃

7〃

15〃

8〃

16〃

9〃

17〃

10〃

18〃

11〃

19〃

12〃

20〃

13〃

21〃

14〃

22〃

15〃

23〃

16〃

24〃

17〃

エ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の4等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

5号俸

1号俸

6〃

2〃

7〃

3〃

8〃

4〃

9〃

5〃

10〃

6〃

11〃

7〃

12〃

8〃

13〃

9〃

14〃

10〃

15〃

11〃

16〃

12〃

17〃

13〃

18〃

14〃

19〃

15〃

20〃

16〃

21〃

17〃

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、第20条第3項の規定については昭和37年8月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日以前1年以内において、条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 次に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

行政職給料表

1等級 1号俸から18号俸まで

2等級 5号俸から18号俸まで

3等級 8号俸から17号俸まで

4等級 15号俸から17号俸まで

医療職給料表(1)

1等級 1号俸から18号俸まで

2等級 1号俸から22号俸まで

3等級 6号俸から25号俸まで

医療職給料表(2)

1等級 1号俸から15号俸まで

2等級 3号俸から20号俸まで

3等級 8号俸から24号俸まで

4等級 11号俸から22号俸まで

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎町条例第10号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の特例)

9 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(改正前の条例等の適用)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

18,900

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

1

 

 

1

6

29,600

 

 

 

 

2

 

 

2

9

31,500

 

 

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

1

4

 

 

3

3

35,700

1

 

 

2

5

 

 

4

6

37,600

2

 

 

3

6

 

 

5

9

39,500

3

3

21,400

4

7

 

 

5

 

 

4

6

22,700

5

8

 

 

6

 

 

5

9

24,300

6

9

 

 

7

 

 

5

 

 

7

10

 

 

8

 

 

6

3

27,500

8

11

 

 

9

 

 

7

6

29,100

9

12

 

 

10

 

 

8

9

30,700

10

13

 

 

11

 

 

8

 

 

11

14

 

 

12

 

 

9

3

34,300

12

15

 

 

13

 

 

10

6

35,900

13

16

 

 

14

 

 

11

9

37,500

14

17

 

 

15

 

 

11

 

 

15

18

 

 

16

 

 

12

 

 

16

19

 

 

17

 

 

13

 

 

17

20

 

 

18

 

 

14

 

 

18

21

 

 

19

 

 

15

 

 

19

22

 

 

20

 

 

16

 

 

20

23

 

 

21

 

 

17

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(2)適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

9

26,100

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

1

 

 

1

3

19,700

2

 

 

 

 

 

3

2

3

29,300

2

6

20,900

3

 

 

 

 

 

4

3

6

30,700

3

9

23,500

4

 

 

 

 

 

5

4

9

32,100

3

 

 

5

 

 

 

 

 

6

4

 

 

4

9

24,800

6

 

 

1

 

 

7

5

 

 

4

 

 

7

3

18,700

2

 

 

8

6

 

 

5

9

27,300

8

6

19,700

3

 

 

9

7

 

 

5

 

 

9

9

20,700

4

 

 

10

8

 

 

6

3

29,100

9

 

 

5

 

 

11

9

 

 

7

6

30,400

10

 

22,700

6

 

 

12

10

 

 

8

9

31,700

11

 

23,700

7

 

 

13

11

 

 

8

 

 

11

 

24,700

8

 

 

14

12

 

 

9

 

 

12

 

 

9

 

 

15

13

 

 

10

 

 

13

3

26,500

10

3

18,400

16

14

 

 

11

 

 

14

6

27,300

11

6

19,300

17

15

 

 

12

 

 

15

9

28,000

12

9

20,000

18

16

 

 

13

 

 

15

 

 

12

 

 

19

17

 

 

14

 

 

16

 

 

13

3

21,400

20

18

 

 

15

 

 

17

 

 

14

6

22,000

21

19

 

 

16

 

 

18

 

 

15

9

22,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎町条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるは「9月」と同条第8項ただし書中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受る職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5~19

9~19

12~18

 

医療職給料表(1)

10~26

 

 

 

医療職給料表(2)

2~24

7~24

13~21

17~19

備考 「5~19」等とあるのは「5号俸から19号俸までの号俸」を示す。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年8月31日から適用し、第2条の規定は昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条中宿日直手当については、昭和40年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって、昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条並びに第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

9~19

13~19

16~18

 

医療職(1)給料表

1~19

1~21

7~23

 

医療職(2)給料表

6~26

11~21

17~19

 

備考 この表中「9~19」等とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎町条例第10号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号俸から19号俸」までの号俸等を示す。

(昭和41年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和40年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後、それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日」以内とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

 

医療職給料表(1)

 

 

 

1~6

医療職給料表(2)

1~5

4~10

10~16

14~16

備考

1 この表中「2~8」等とあるのは、「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎町条例第10号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸としこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級

(昭和43年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条並びに第22条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第20条第2項及び別表第1から第4表までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。

(特定号俸の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号俸とする。

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で改正後の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が8月31日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(8月31日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第20条第2項の寒冷地手当の額とする。

10 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が改正後の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 川崎町一般職の職員の宿日直手当の特例に関する条例(昭和41年川崎町条例第12号)は、廃止する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った、満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第10条第4項及び第21条第2項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 第9条の2第1項第1号及び第18条については昭和46年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

4 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において同号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

5 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条、第6条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

7 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第4項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

11 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年川崎町条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項、第5項、第6項、第8項、第11項、第12項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料

行政職給料表

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から附則第11条までの規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下この項から第5項までにおいて「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該運用又は異動の日における号俸又は給料月額又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替)

8 昭和48年4月1日(以下この項から第11項までにおいて「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替)

9 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

10 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替等)

11 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第8項関係)

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和48年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が切替表の期間欄に、期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年川崎町条例第25号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額欄」という。)」と同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項、第9項関係)

特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3月

6月

86,900円

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

18

18

3月

6月

206,200円

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

134,600円

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、川崎町一般職の職員の給与に関する条例別表第5の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で長の定めるものの改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日において、医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者が職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第16号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員が、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号俸等の調整)

5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第9条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項又は、第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第9条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第9条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例第19条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第9項の改正規定及び同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を越える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年川崎町条例第24号)による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)を改正前の条例第21条第2項の基準額とみなして、同条第3項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第21条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

9 改正後の条例第21条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払い)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第23条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第20条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年川崎町条例第14号。附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年川崎町条例第14号。附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従ってさだめられたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第4項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第10条第4項及び附則第3項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年川崎町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

行政職給料表(2)

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

特4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

 

5

5

 

6

6

 

7

7

 

8

8

 

9

9

 

10

10

 

11

11

 

12

12

 

13

13

 

14

14

 

15

15

 

16

16

 

17

17

 

18

18

 

19

19

 

20

20

 

21

21

 

22

22

 

23

23

 

24

24

 

25

25

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

特4級

1

1

 

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

2

3

3

3

4

3

3

4

4

4

5

4

4

5

5

5

6

5

5

6

6

6

7

6

6

7

7

7

8

7

7

8

8

8

9

8

8

9

9

9

10

9

9

10

10

10

11

10

10

11

11

11

12

11

11

12

12

12

13

12

12

13

13

13

14

13

13

14

14

14

15

14

14

15

15

15

16

15

15

16

16

16

17

16

16

17

17

17

18

17

17

18

18

 

19

18

18

19

19

 

20

19

19

20

20

 

21

20

20

21

 

 

22

21

21

22

 

 

23

 

22

23

 

 

24

 

23

 

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

 

22

22

22

18

 

23

23

23

19

 

24

24

24

19

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係) 職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表(2)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21


24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号俸欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給され3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号で昭和63年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

行政職給料表(2)

1級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定及び附則第14項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、施行する。

(平成4年規則第22号で平成4年12月18日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあたる者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届けなければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となったものであって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての用件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項規定による届出に」とあるのは「同項又は川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川崎町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11項第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川崎町条例第20号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(第19条第2項の改正規定、附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例別表第6のア行政職給料表(1)級別職務分類表の適用については、この条例の施行の日から平成8年3月31日までの間においては、

同表中「

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

」とあるのは、「

3級

1 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

」とする。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第2項の改正規定並びに附則第14項の前の見出し及び同項から第16項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第21条第3項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第14項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(災害派遣手当の内払)

2 改正後の条例第21条の2の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例第21条の2の規定に基づいて平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された災害派遣手当は、改正後の条例の規定による災害派遣手当の内払とみなす。

(平成7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定及び附則第15項の規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号棒の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。

8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、新条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(新条例第5条の規定の適用の経過措置)

12 新条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年川崎町条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年8月1日に対応する職員の給与に関する条例第21条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第21条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年8月1日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の長が定める場合及び職員が長の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年川崎町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項、第4項、第5項、第7項、第12項、第13項関係)

特定号俸職員の号俸の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第9条の2第1項第1号、第10条第3項及び第4項、第11条第3項並びに第19条第2項の改正規定並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年川崎町条例第23号。附則第8項において「新平成8年改正条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(別表第1から別表第4までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第14項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第10条の改正規定に係る部分に限る。次項において「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第5条第11項、第19条第3項、第20条第2項、第21条の3及び別表第1から別表第4までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定(第19条、附則第14項、附則第15項及び附則第16項の改正規定に係る部分は除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月」と、同条例第19条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第19条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第19条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第19条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第11項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第21条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額又は同条第3項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額(宮城県市町村等職員研修派遣受託要綱第3条の規定に基づき、派遣される職員又はこれらに準ずる職員については次の表の区分に応じた額)を5で除して得た額をいう。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他職員

扶養親族3人以上

扶養親族1・2人

扶養親族なし

97,800円

81,500円

49,100円

34,200円

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第21条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第21条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年川崎町条例第13号)附則第3項」と読み替えるものとする。

5 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(特定の職務の級の切替え)

第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

第4条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第5条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第7条 附則第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川崎町条例第30号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 前条の規定による給料を支給される職員に関する川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎町条例第5号)附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

第11条 職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第13条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第15条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

4級・特4級

4級

5級

附則別表第2(附則第4条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ハ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

ニ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表

イ 旧級が医療職俸給表(1)の4級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

ロ 旧級が医療職俸給表(1)の特4級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

3

3月未満

65

10

3月以上6月未満

65

10

6月以上9月未満

65

10

9月以上12月未満

65

10

12月以上

65

10

23

3月未満

 

21

3月以上6月未満

 

21

6月以上9月未満

 

21

9月以上12月未満

 

21

12月以上

 

21

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎町条例第5号)(以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第8条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と平成18年改正条例附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第1条の規定は、平成19年4月1日から、改正条例第2条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(管理職の平成19年12月期に係る勤勉手当の特例)

3 この条例の施行の際、第2条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定により勤勉手当を支給されることとなる職員のうち、同条第4項に規定する職の職制上の段階等を考慮して加算される額の加算割合が、100分の15とされる職員に係る平成19年12月1日を基準日として支給される勤勉手当の支給割合は、改正条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、第1条及び第2条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第1条及び第2条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第5条第5項の規定による平成22年1月1日の昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第4項から第6項まで、若しくは第23条第1項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(川崎町一般職の職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、かつ、適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるもの以外の職員が受ける給料月額(この改定の実施の日において、川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎町条例第5号)附則第8条第1項の規定に基づく切替日の前日に受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、改正後の給料表に基づく給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の2第2項第1号

100分の20

100分の18

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年川崎町条例第7号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による俸給を含む。)の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年川崎町条例第7号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年川崎町条例第7号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員にあっては3,500円)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(1)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(1)4級以上職員から医(1)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(1)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(1)4級以上職員から医(1)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(1)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(1)4級以上職員以外の職員から医(1)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(1)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(1)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(平成31年川崎町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第5項又は川崎町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年川崎町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和3年12月に川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、前項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「川崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の4第2項並びに第14条第2項及び第7項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 川崎町一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第12条の3、第12条の2の2、第12条の3並びに第21条並びに新給与条例第5条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第18項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第12条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。

2 前項前段の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。

3 切替日から令和10年3月31日までの間における給与条例第12条の2の2の規定の適用については、同条中「間、前条」とあるのは、「間、前条又は川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第6条第1項」とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第7条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。

(2) 経過措置対象職員 基準日において在職する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(令和3年地方公務員法改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第5項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在職していたもの(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。

(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(第2条の規定による改正前の給与条例(第3項において「旧給与条例」という。)第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項に規定する寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして同行の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、第2条の規定の施行後も、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

3 前項に規定するもののほか、この規定により支給する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、旧給与条例に規定する寒冷地手当の例による。

(その他の経過措置の規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号俸の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

1


26

14

10

1


27

15

11

1


28

16

12

1


29

17

13

1


30

18

14

1


31

19

15

1


32

20

16

1


33

21

17

1


34

22

18

1


35

23

19

1


36

24

20

1


37

25

21

1


38

26

22

2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

55

51



68

56

52



69

57

53



70

58

54



71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

62

58



75

63

59



76

64

60



77

65

61



78

66

62



79

67

63



80

68

64



81

69

65



82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




(令和7年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900



80

265,500

301,500

339,000

360,200



81

265,700

301,800

339,500

360,700



82

266,000

302,000

339,800

361,000



83

266,300

302,300

340,000

361,300



84

266,500

302,600

340,300

361,600



85

266,700

302,800

340,700

362,000



86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346400




107



346800




108



347200




109



347400




定年前再任用短時間勤務職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

別表第5(第4条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

4級

課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

5級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

6級

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

7級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

イ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

医療職業務を行う病院の医員の職務

2級

1 病院の診療科(医)長の職務

2 相当高度の知識、経験に基づき困難な医療業務を行う病院の医員の職務

3級

1 病院の副院長の職務

2 高度の知識、経験を必要とし困難な医療業務を処理する病院の診療科(医)長の職務

4級

1 病院の長の職務

2 高度の知識、経験を必要とする病院の副院長の職務

3 きわめて高度の知識、経験を必要とする病院の診療科(医)長の職務

5級

1 病院の長の職務又はこれと同程度の困難な業務を所掌する、きわめて高度の知識、経験を必要とする副院長の職務及びこれに相当する職務

ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う病院の技師の職務

2級

技術又は経験を必要とし、困難な業務を行う病院の技師の職務

3級

病院の主任技師の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

4級

病院の技術主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

5級

薬局長、技師長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

6級

副院長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

エ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

病院の准看護師の職務

2級

1 病院の看護師、助産師の職務

2 高度の知識経験を必要とする病院の准看護師の職務

3級

1 高度の知識経験を必要とする病院の看護師、助産師の職務

2 きわめて高度の知識経験を必要とする病院の准看護師の職務

4級

病院の副看護師長、主任看護師、主任助産師の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

5級

看護師長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

6級

副院長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

別表第6(第12条の4関係)

通勤手当支給表

通勤距離

支給額

2km以上5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,300円

15km以上20km未満

10,400円

20km以上25km未満

13,500円

25km以上30km未満

16,600円

30km以上35km未満

19,700円

35km以上40km未満

22,800円

40km以上45km未満

25,900円

45km以上50km未満

29,100円

50km以上55km未満

32,300円

55km以上60km未満

35,500円

60km以上65km未満

38,700円

65km以上70km未満

42,200円

70km以上75km未満

45,700円

75km以上80km未満

49,200円

80km以上85km未満

52,700円

85km以上90km未満

56,200円

90km以上95km未満

59,600円

95km以上100km未満

63,000円

100km以上

66,400円

川崎町一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年11月1日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第9号
昭和33年3月20日 条例第80号
昭和33年10月1日 条例第97号
昭和34年3月20日 条例第80号
昭和34年8月16日 条例第80号
昭和35年10月25日 条例第14号
昭和36年2月4日 条例第80号
昭和36年12月20日 条例第21号
昭和37年12月28日 条例第5号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和39年2月1日 条例第1号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和41年2月18日 条例第11号
昭和41年3月24日 条例第23号
昭和42年3月4日 条例第3号
昭和43年3月5日 条例第6号
昭和43年3月5日 条例第11号
昭和44年2月19日 条例第3号
昭和44年3月25日 条例第9号
昭和44年6月30日 条例第21号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和45年7月8日 条例第37号
昭和45年12月18日 条例第42号
昭和46年12月23日 条例第18号
昭和47年12月21日 条例第30号
昭和48年12月21日 条例第25号
昭和49年5月2日 条例第17号
昭和49年6月15日 条例第19号
昭和49年6月15日 条例第23号
昭和49年12月24日 条例第30号
昭和50年6月26日 条例第14号
昭和50年12月25日 条例第27号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和52年12月22日 条例第24号
昭和53年12月21日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第19号
昭和55年12月22日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第14号
昭和57年12月20日 条例第11号
昭和57年12月20日 条例第12号
昭和58年12月23日 条例第13号
昭和59年12月24日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第24号
昭和61年12月24日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第18号
昭和63年3月9日 条例第7号
昭和63年12月21日 条例第18号
平成元年3月17日 条例第29号
平成元年12月21日 条例第36号
平成元年12月21日 条例第37号
平成2年12月21日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第26号
平成4年12月18日 条例第19号
平成4年12月18日 条例第20号
平成5年10月1日 条例第9号
平成5年12月21日 条例第12号
平成6年3月23日 条例第2号
平成6年3月23日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年3月22日 条例第3号
平成7年4月14日 条例第12号
平成7年10月1日 条例第19号
平成7年12月26日 条例第26号
平成8年12月26日 条例第23号
平成9年9月30日 条例第37号
平成9年12月25日 条例第41号
平成10年12月24日 条例第19号
平成11年3月25日 条例第9号
平成11年12月25日 条例第23号
平成12年12月20日 条例第20号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年11月29日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月15日 条例第1号
平成16年10月22日 条例第13号
平成17年3月24日 条例第10号
平成17年11月21日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月15日 条例第3号
平成19年12月14日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第7号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年3月8日 条例第1号
平成23年12月9日 条例第21号
平成24年3月7日 条例第4号
平成25年3月18日 条例第15号
平成26年12月1日 条例第13号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第7号
平成28年3月10日 条例第9号
平成28年9月14日 条例第20号
平成28年12月12日 条例第24号
平成30年1月17日 条例第3号
平成30年3月15日 条例第6号
平成31年1月16日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年10月10日 条例第26号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年1月16日 条例第3号
令和2年12月1日 条例第24号
令和4年3月14日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第15号
令和4年12月16日 条例第17号
令和5年12月8日 条例第10号
令和6年12月9日 条例第20号
令和7年1月15日 条例第1号
令和7年3月10日 条例第5号
令和7年12月5日 条例第16号