○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和55年12月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当、期末手当及び寒冷地手当)
第4条 通勤手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
2 町長等の受ける期末手当の額は、給料月額に、100分の170を乗ずることとするほか、職員の例による。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
4 寒冷地手当の額は、職員の例により算出した額とする。
(重複給与の禁止)
第5条 町長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。
(旅費)
第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
3 外国旅行の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)別表第2に掲げる7級以上の職務にある者に支給される額と同一とする。
4 前2項に定めるもののほか、旅費の額及び支給方法については、職員の例による。
(給与及び旅費の支給)
第7条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。
附則
(給与の内払)
3 この条例の規定を適用する場合においては、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(昭和60年規則第17号で昭和60年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(昭和61年規則第10号で昭和61年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(昭和62年規則第15号で昭和62年12月22日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(昭和63年規則第14号で昭和63年12月21日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(平成4年規則第22号で平成4年12月18日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(平成7年規則第19号で平成7年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(平成8年規則第13号で平成8年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当については、新条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎町特別職報酬等審議会条例第2条、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2並びに町長等及び教育長の給与の特例に関する条例第1条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(教育長の給与の特例に関する経過措置)
2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 847,000円 |
副町長 | 611,000円 |
教育長 | 540,000円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 鉄道及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 滞在費 | 摘要 | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||||
町長 | 普通 | 実費 | 実費 | 2,500 | 2,900 | 14,000 | 15,000 | 3,000 |
|
副町長 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,500 | 2,900 | 14,000 | 15,000 | 3,000 | |
教育長 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,500 | 2,900 | 14,000 | 15,000 | 3,000 |
備考
1 滞在費は、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。
2 指定市町へ出張した場合の日当は支給しない。この場合、指定市町とは、宮城県内のうち仙台市以南に係る市町とする。