○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和55年12月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が(議長及び副議長を含む。)議会又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは応招出席及び旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、本会議(地方自治法第102条第1項に規定する定例会及び臨時会をいう。)及び全員協議会(地方自治法第100条第12項に規定する協議会をいう。)については、日当は支給しない。
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。
(議員報酬、期末手当の減額)
第6条 第2条の規定にかかわらず、川崎町議会会議規則(昭和63年川崎町議会規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する長期欠席(不在)届があった場合、次の表に定める区分に応じて議員報酬の月額を減額するものとする。
議会活動等ができない期間 | 減額の割合 |
90日以上180日未満 | 100分の20 |
180日以上270日未満 | 100分の30 |
270日以上365日未満 | 100分の40 |
365日以上 | 100分の50 |
3 議会活動等ができない事由が公務災害等による療養のとき、又は議長が特に認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、議員報酬の月額の全額を支給する。
4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬の月額は、減額後の議員報酬の月額とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(昭和60年規則第17号で昭和60年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(昭和61年規則第10号で昭和61年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(昭和62年規則第15号で昭和62年12月22日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(昭和63年規則第14号で昭和63年12月21日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(平成4年規則第22号で平成4年12月18日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(平成7年規則第19号で平成7年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(平成8年規則第13号で平成8年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年川崎町条例第41号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成11年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払と見なす。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払と見なす。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払と見なす。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の川崎町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 320,000円 |
副議長 | 272,000円 |
議員 | 262,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 滞在費 | 摘要 | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||||
議長 | 普通 | 実費 | 実費 | 1,000 | 2,900 | 14,000 | 15,000 | 3,000 |
|
副議長及び議員 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,000 | 2,900 | 14,000 | 15,000 | 3,000 |
|
備考 滞在費は、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。