○川崎町職員安全衛生管理規程

平成元年12月21日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 健康診断(第16条―第19条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、局長、病院事務長及びこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び産業医を指揮し、法第10条に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条に定める業務を行う。

(安全衛生推進者)

第8条 健康福祉センター、かわさきこども園、富岡幼稚園、川崎小学校、川崎第二小学校、前川小学校、富岡小学校、川崎中学校、富岡中学校に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める事務のうち安全衛生に係る業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 町は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の業務)

第11条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 健康診断

(健康診断の種類)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従業員の健康診断

(6) 成人病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 総括安全衛生管理者は、第16条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 総括安全衛生管理者は、第16条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第4章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた者、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第22条 療養中の者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書に医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第23条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

川崎町職員安全衛生管理規程

平成元年12月21日 規程第2号

(平成23年2月15日施行)