○川崎町職員安全衛生管理規程
平成元年12月21日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)
第3章 健康診断(第16条―第19条)
第4章 療養及び出勤等の手続(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、局長、病院事務長及びこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び産業医を指揮し、法第10条に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条に定める業務を行う。
(安全衛生推進者)
第8条 健康福祉センター、かわさきこども園、富岡幼稚園、川崎小学校、川崎第二小学校、前川小学校、富岡小学校、川崎中学校、富岡中学校に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める事務のうち安全衛生に係る業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 町は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康診断
(健康診断の種類)
第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 成人病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 総括安全衛生管理者は、第16条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第4章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第22条 療養中の者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書に医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第23条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。