○川崎町職員被服貸与規程

昭和48年4月1日

規程第4号

第1条 この規程は、職員の被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

第2条 被服の貸与期間は2年とし、現物を貸与した日から起算する。

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服貸与者」という。)は、当該業務に従事する場合以外は貸与被服を着用してはならない。

2 被服貸与者は、貸与被服を管理者の注意をもって取り扱い、常に清潔に保管し、又は着用しなければならない。

第4条 被服貸与者は退職等により被服の貸与を必要としない事由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに貸与被服返納届(別記様式第1号)に当該貸与被服を添えて所属長に返納しなければならない。

第5条 所属長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与期間の延長をすることができる。

第6条 所属長は、被服貸与簿(別記様式第2号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条中職員には、町長、副町長及び教育長も含む。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町事務決裁規程、川崎町文書取扱規程、公印規程、川崎町職員分限懲戒審査会規程、川崎町職員被服貸与規程及び川崎町滞納整理本部設置規程の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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川崎町職員被服貸与規程

昭和48年4月1日 規程第4号

(平成22年1月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第4号
平成19年3月29日 規程第1号
平成22年1月15日 規程第2号