○川崎町当直規程
昭和43年9月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 当直について別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2人を輪番に充てるものとする。
(当直の割当て)
第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。
2 総務課長は、前項の規定により当直者の割当てを行う場合には、次に掲げる者をその割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川崎町条例第3号)第8条の3の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割り当てることができる。
(1) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(2) 育児又は介護を行う職員
(3) 18歳未満の職員
(4) 身体の故障により、宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者
(5) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者)
(6) 新たに採用された者でその採用の日から1箇月を経過しない者
3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定めあらかじめ本人に通知しなければならない。
(当直者事故の場合の措置)
第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のすんだときから3日以内に当直を命ずることができる。
(当直者の交替)
第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。
(当直室)
第7条 当直者の詰所は、当直室とする。
(当直者の職務)
第8条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締
(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の保管
(3) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(4) その他必要な事項
(当直者の事務引継)
第9条 当直者は、勤務時刻までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課より日直及び休日にあっては先番の当直者から当直日誌及び前条の物品の引継ぎを受けなければならない。
2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し前項の規定により引継を受けた当直日誌及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱い)
第10条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず封皮に収受日付印を押印し、当直日誌に記載し、電報は直ちに名宛人に送付しその他のものは結束して係員に引き継ぐこと。
(2) 前号の文書以外の文書は、所要事項を当直日誌に記載し結束して引き継ぐこと。
(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは必要と認めるものについては聴取し、記載して引き継ぐこと。
(その他の事務処理)
第11条 当直者は、前3条に規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは自己の処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
(庁内の取締り)
第12条 当直者は、庁舎内外を巡視し火気、戸締り等を点検するとともに四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処理)
第13条 当直者は、火災その他の非常事態が生じたときは臨機の処理をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第14条 当直者は、その職務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し職氏名を記入し、押印しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日
(2) 申送物件
(3) 居残り夜勤、休日勤務者
(4) 文書処理
(5) 巡視時刻
(6) その他の事項
附則
この規程は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。