○職員の育児休業等に関する規則

平成4年2月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定ごども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規定で定める場合に準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号イ」とあるのは「条例第2条の4第2号」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6箇月到達日後」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合であっては、2週間)前までに行うものとする。

2 前項の請求書には、請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類を添付するものとする。ただし、当該請求に係る子について既に育児休業の承認を受けたことがある場合は、この限りでない。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業に係る育児休業等計画書)

第3条の2 条例第3条第5号に規定する育児休業等計画書は、別記様式第1号の2のとおりとする。

2 前項に規定する育児休業等計画書は、前条に規定する育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児休業等計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和55年川崎町規則第15号)第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第23条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第7条の4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎町一般職の職員の初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則(昭和48年川崎町規則第1号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務の形態)

第8条 条例第11条第1号及び第2号の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求)

第9条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務に準用する。

(育児短時間勤務に係る育児休業等計画書)

第10条 条例第10条第6号に規定する育児休業等計画書は、別記様式第1号の2のとおりとする。

2 前項に規定する育児休業等計画書は、前条に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

3 第3条の2第3項の規定は、前項の育児休業等計画書について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求)

第11条 第3条第2項及び第9条第1項の規定は、条例第12条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第15条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第16条 部分休業の承認の請求、法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(別記様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条の2 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に関する規則の廃止)

2 育児休業に関する規則(昭和51年川崎町規則第11号)は、廃止する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年2月21日 規則第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年2月21日 規則第3号
平成7年4月14日 規則第11号
平成11年12月25日 規則第12号
平成14年3月25日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第6号
平成24年3月1日 規則第4号
平成27年4月30日 規則第16号
平成29年1月16日 規則第2号
平成29年6月16日 規則第10号
平成30年3月15日 規則第5号
令和2年1月31日 規則第7号
令和7年9月26日 規則第14号