○川崎町職員の退職勧奨要綱

昭和63年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に退職勧奨書(様式第1号)により行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき、退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日とする。

(退職手当)

第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(委任)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 川崎町職員個別勧奨退職取り扱い要綱(昭和60年3月31日)は、この要綱施行の日の前日をもって廃止する。

(平成7年要綱第1号)

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(平成13年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町職員の退職勧奨要綱

昭和63年4月1日 要綱第1号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 要綱第1号
平成7年5月30日 要綱第1号
平成13年6月18日 要綱第7号
平成17年3月7日 要綱第9号
平成30年7月4日 要綱第15号