○川崎町職員の職の設置に関する規則
昭和37年12月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第5条の規定に基づき、職員の職の設置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、職員定数条例(昭和30年川崎町条例第6号)第2条に規定する者(上下水道企業関係職員を除く。)をいう。
(職員の職)
第3条 本庁に次に掲げる職を置く。
(1) 課長、局長、室長、所長及び参事
(2) 副参事、技術副参事、課長補佐及び技術補佐
(3) 主幹、技術主幹、係長及び技術係長
(4) 主査及び技術主査
(5) 主事
(6) 技師、保健師及び助産師
2 川崎町国民健康保険川崎病院に次に掲げる職を置く。
(1) 病院長
(2) 副院長
(3) 事務長
(4) 事務次長
(5) 係長
(6) 医長(内科、歯科)
(7) 医師
(8) 薬局長及び薬剤師
(9) 看護師長
(10) 主任看護師
(11) 看護師、准看護師
(12) 保健師
(13) 主査、技術主査及び副主査
(14) 主事
(15) 技師
(16) 管理栄養士及び調理師
(17) 主任技工士
(18) 歯科衛生士
(19) 臨床検査技師、臨床検査助手、主任臨床検査技師
(20) 診療放射線技師、主任診療放射線技師
(21) 理学療法士
3 富岡支所に次に掲げる職を置く。
(1) 支所長、主事
4 医療福祉センターに次に掲げる職を置く。
(1) 医療福祉センター所長
(2) 健康福祉センター所長
(3) 医療福祉センター事務局長
(その他の職)
第4条 前条に規定する職のほか、次に掲げる職を置く。
自動車運転手、看護助手、薬剤助手、レンドゲン助手、検査助手、助手、水道業務員、電話交換手、用務員、調理助手、道路工夫、給食従業員、技能員、業務員及び土木業務員
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則に掲げる職と同一の職にあるものは、辞令を用いないで、それぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。
(廃止)
3 この規則施行により川崎町職員の職の設置に関する規則(昭和32年川崎町規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和38年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則に掲げる職と同一の職にあるものは、辞令を用いないでそれぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第14号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則に掲げる職と同一の職にあるものは、それぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとみなす。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。