○職員定数条例

昭和30年4月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職員に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の機関別の定数は、次のとおりとする。

機関名

定数

町長事務部局の職員

88人

教育委員会事務部局の職員

40人

農業委員会事務部局の職員

3人

議会の事務部局の職員

3人

病院企業関係職員

47人

上下水道企業関係職員

9人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時に雇用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(6) 他の地方公共団体等に派遣された職員

2 前項第3号から第6号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、昭和30年4月20日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和30年4月20日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第6号
昭和35年7月17日 条例第6号
昭和37年12月28日 条例第4号
昭和39年3月25日 条例第18号
昭和39年9月10日 条例第19号
昭和41年3月24日 条例第19号
昭和42年3月27日 条例第6号
昭和42年9月22日 条例第15号
昭和44年3月25日 条例第8号
昭和45年7月8日 条例第29号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和47年3月11日 条例第12号
昭和48年10月5日 条例第20号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和53年3月24日 条例第1号
昭和53年6月15日 条例第16号
昭和54年9月19日 条例第15号
昭和56年3月20日 条例第1号
平成4年12月18日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第3号
平成22年3月8日 条例第10号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第6号
令和3年12月10日 条例第15号
令和5年12月8日 条例第13号