○職員定数条例
昭和30年4月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職員に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の機関別の定数は、次のとおりとする。
機関名 | 定数 |
町長事務部局の職員 | 88人 |
教育委員会事務部局の職員 | 40人 |
農業委員会事務部局の職員 | 3人 |
議会の事務部局の職員 | 3人 |
病院企業関係職員 | 47人 |
上下水道企業関係職員 | 9人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時に雇用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(6) 他の地方公共団体等に派遣された職員
附則
この条例は、昭和30年4月20日から施行する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。