○川崎町総合開発委員会条例
昭和47年10月18日
条例第25号
(設置)
第1条 川崎町の総合開発計画を策定し、産業の振興並びに住民生活の安定向上を図ることを目的とし、川崎町総合開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会委員は、次の者をもって組織する。
(1) 川崎町議会の議長、副議長及び各常任委員長
(2) 知識経験を有するもの 若干人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の任務)
第4条 委員は、川崎町総合開発計画に伴い、町長の諮問に応じ次の事項を建議し、これを推進するものとする。
(1) 川崎町開発及び発展計画に関すること。
(2) 自然環境保全に関すること。
(3) 公害対策及び防止に関すること。
(4) 企業等の進出に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が指名した委員がその職務を行う。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議は委員の半数以上の出席により開催し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。