○川崎町総合開発委員会条例

昭和47年10月18日

条例第25号

(設置)

第1条 川崎町の総合開発計画を策定し、産業の振興並びに住民生活の安定向上を図ることを目的とし、川崎町総合開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会委員は、次の者をもって組織する。

(1) 川崎町議会の議長、副議長及び各常任委員長

(2) 知識経験を有するもの 若干人

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の任務)

第4条 委員は、川崎町総合開発計画に伴い、町長の諮問に応じ次の事項を建議し、これを推進するものとする。

(1) 川崎町開発及び発展計画に関すること。

(2) 自然環境保全に関すること。

(3) 公害対策及び防止に関すること。

(4) 企業等の進出に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が指名した委員がその職務を行う。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会の会議は委員の半数以上の出席により開催し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町総合開発委員会条例

昭和47年10月18日 条例第25号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和47年10月18日 条例第25号
平成9年3月25日 条例第28号
平成25年12月12日 条例第25号
平成26年12月12日 条例第18号