○川崎町選挙公報発行規程

平成12年1月14日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町選挙公報の発行に関する条例(平成11年川崎町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川崎町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記様式第1号による申請書に川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式第2号の原稿用紙に記載した掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは写真2枚)1通を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により添付する写真は、最近撮影した上部3分の1身の名刺判脱帽の白黒写真で、同一原版のものとし、その裏面に候補者の党派及び氏名を記載しなければならない。

3 条例第3条第1項に規定する委員会の指定期日は、当該選挙の告示の日とする。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定により認定を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。

4 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真を使用することができない。

(掲載文の修正又は撤回)

第4条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするとき、又は撤回しようとするときは、別記様式第3号及び別記様式第4号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項の規定により委員会が指定する期日経過後においてこれをすることができない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、掲載文が条例第3条の規定に違反するものであると認めるとき、又は記載した文字が著しく小さい場合等で第11条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し掲載文を訂正させることができる。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定による選挙公報を定めるくじは、掲載文申請締切期日の午後5時10分から川崎町選挙管理委員会において行う。

2 前項のくじは、掲載申請書を受けた順序により行う。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、別記様式第5号によるものとする。ただし、掲載欄は必要によりこれを増減する。

2 選挙公報に余白があるときは、委員会は選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文の処理)

第8条 提出された掲載文の原稿及び写真は、第4条の規定による場合のほか返還しない。

(発行に着手後の事故の場合の処理)

第9条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者がその候補者たるを辞したとき、又は死亡したとき、若しくは第4条第1項の規定による掲載撤回の申請があったときにおいても、そのものの掲載文はそのまま選挙公報に掲載して発行することもある。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちにその訂正の告示をする。ただし、その誤りが軽微なものであるときは、これを省略することがある。

(選挙公報の写真印刷)

第11条 選挙公報は、第2条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により黒色で印刷して掲載するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

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川崎町選挙公報発行規程

平成12年1月14日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年1月1日施行)