○川崎町選挙公報の発行に関する条例
平成11年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、川崎町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 川崎町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 前項の選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは写真)を委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文においては他人の名誉を傷つけ、若しくは公序良俗を害し、又は特定の商品広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(発行の手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは選挙公報発行の手続きは、中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。