○川崎町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
昭和58年3月17日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年川崎町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、川崎町の議会の議員及び長の選挙のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の様式)
第2条 掲示場の様式は、別記様式によるものとする。
(ポスター掲示面の区画等)
第3条 掲示場の掲示面には、川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が候補者の数に応じた区画を設け、それぞれの区画に番号を附する。
2 前項の番号は、掲示場に設けた区画の右側の上欄を1、下欄を2とし、以下左側の方向へ上欄、下欄の順に連番号で附するものとする。
(ポスターの掲示)
第4条 条例第3条の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。
2 候補者は、立候補届出順位と同一番号の区画にポスターを掲示しなければならない。
3 候補者は、掲示場に貼るべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合には、その種類ごとに)を委員会に提出しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。
2 委員会は、掲示場に破損、滅失等があったときは、直ちに修理し、又はあらたに設置する等必要な措置をとるとともに当該修理等によりポスターを再掲示する必要があるときは、関係の候補者に通知するものとする。
(ポスターの撤去)
第6条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)においては、当該候補者の掲示に係るポスターを撤去するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。