○川崎町選挙管理委員会規程

昭和51年6月25日

選管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務代行)

第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長は、退職しようとするときは、退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員長の職務を代理する委員又は委員は、退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

3 補充員は、退職しようとするときは、退職届を委員長に提出しなければならない。

(委員の就退職の告示)

第7条 委員会は、法第182条第1項若しくは第3項の規定により委員が選挙され、若しくは委員の欠員を補充したとき、又は委員長、委員の職務を代理する委員若しくは委員が退職その他の事由により欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

2 委員長は、委員長の職務を代理する委員又は委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付すべき議案を付記した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員は、委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を付した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第11条 委員会に出席することができない委員は、招集期日の前日までに、委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第14条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、川崎町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第15条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(書記長)

第17条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命することができる。

2 書記長は委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を処理する。

(事務処理)

第18条 軽易でない文書類を他に示し、又はその謄本を与えようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

2 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(公印)

第19条 委員会、委員長及び書記長の公印は、別表のとおりとする。

(告示)

第20条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の行う告示は、川崎町公告式条例(昭和30年川崎町条例第3号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。

(職員の職務及び文書の処理)

第21条 この規程に定めるもののほか、委員会の職員の服務については、町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、町の文書の処理の例による。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

別表(第19条関係)

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川崎町選挙管理委員会規程

昭和51年6月25日 選挙管理委員会規程第4号

(昭和51年6月25日施行)